公益社団法人 日本畜産学会

『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性について(公表)

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

当法人は,国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

(参考) 国家公務員法等の規定
○ 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 106 条の 24 第 1 項第 4 号
○ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 54 条の 2 第 1 項において準用する国家公務員法第 106 条の 24 第 1 項第 4 号
○ 職員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 389 号)第 32 条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 390 号)第 18 条
○ 職員の退職管理に関する内閣官房令(平成 20 年内閣府令第 83 号)第9条
○ 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成 20 年内閣府令 第 84 号)第8条